世界的な人口高齢化とリハビリテーション需要の高まりに伴い、クラスI医療リハビリテーション補助器具(手動車椅子、整形外科用サポーター、松葉杖、基礎トレーニング機器など)は、世界的に輸入政策の恩恵を集中的に受けています。この簡潔なガイドは、主要市場における主要な優遇政策を公式資料に基づいて概説することにより、輸入業者のコスト削減と競争力強化を支援します。

I. 欧州と米国:関税削減とVAT免除
コスト削減と脆弱なグループの保護に重点を置いた強力なポリシーを備えた成熟した市場。
1. 欧州連合
理事会規則(欧州経済共同体)第2913/92号に基づき、クラスIの補助器具はEU域内(加盟28カ国+欧州経済領域)で無関税で流通します。EU域外輸入品(例:中国)については、ほとんどがEU TARICに基づき0~3%の関税がかかります(http://マッドブ.ヨーロッパ.欧州連合/マッドブ/eu関税.htmでご確認ください)。ドイツ、フランス、英国はVAT(付加価値税)の優遇措置を設けています。フランスは障害者向け補助器具に2.1%のVAT(標準は20%)を適用し、英国は自己申告(医療証明書不要)で0%のVATを付与しています。クラスI製品は認証機関(注意)認証が免除されており、EC REP委託およびEUDAMED登録(1~2か月)のみが必要です。注:EU実施規則2025/1197は、中国企業の公共調達を制限しています。まずはコンプライアンスを確認してください。
2. 米国
ナイロビ議定書に基づき、障害者向けクラスI補助器具(糖尿病リハビリ用具、移動用松葉杖)は無税輸入となります。CBP(米国税関・国境警備局)のHTS(高関税率)によれば、その他のほとんどの補助器具は2%以下の関税が適用され、基本的な補助器具(握力強化器具)は0%です。FDAはクラスI補助器具を510(k)市場前届出の対象から除外しており、FDA登録、製品リスト掲載、および米国代理人の選任のみが必要です。毎年更新(<500 ドルは有効性を維持します。
3. 南アメリカ
南米の政策枠組みは自由貿易協定(自由貿易協定)を中心としています。メルコスール(南米共同市場)加盟国であるブラジルは、加盟国間で取引されるクラスIの援助物資に対して無関税を課しています。中国からの主要輸入品目については、一般特恵関税制度(GSP)に基づく特恵関税が適用されます(ブラジル税関の公式ウェブサイトでご確認ください)。アルゼンチンは、国民生活関連援助物資について低関税と簡素化された登録制度を導入しており、詳細はアルゼンチン経済省の公式規則に準拠しています。
II.中東:関税とVATの二重免除、生活ニーズへの重点
多くの中東諸国は、地元のリハビリテーション医療の不足を補うために、税制優遇措置を通じて高品質の輸入品を誘致しています。
UAEは、VAT法およびその修正に基づき、医療サービスに直接関連するクラスIのリハビリテーション補助器具についてVAT免除を提供しており、主要カテゴリーには0~5%の低関税が適用される。湾岸協力会議(GCC)加盟国の一部では、地域貿易関税特恵措置が適用される。トルコの大統領決定2024年第9126号は、クラスIのリハビリテーション補助器具を特恵医療製品カテゴリーに明示的に含め、10%のVAT率(通常税率20%)を適用する。サウジアラビアは医療必需品に低関税を課しており、クラスI補助器具のほとんどに標準税率5%が適用され、一部には無関税となっている。カタールは、現地生産が限られているためリハビリテーション補助器具を積極的に輸入しており、医療分野に重点を置いた政策となっている。エジプトは生活関連補助器具に低関税を適用しており、VATは特別な医療製品基準に従って課税される(エジプト税務当局の公式ウェブサイトで確認)。
Ⅲ. ロシア:付加価値税免除+低関税、明確な政策効果
ロシア保健省が改訂したVAT免除医療機器リストが正式に公布されました。整形外科用固定システムやリハビリテーション専用アクセサリーなどのクラスI製品は、VAT免除の対象に明示的に含まれています。対象となる輸入製品は0~5%の低関税が適用されます。企業は、ロシアの税関コードおよび公式免税リストに照らして製品の適格性を確認する必要があります。
コンプライアンスの観点から、ロシア連邦消費者権利保護・人間の福祉監督庁(ロシア消費者権利保護庁)の要件に従ったオンライン登録により、効率的な通関手続きが確保されます。新興市場では、ウズベキスタンの自由経済特区において、輸入依存度が70%の場合、クラスIの補助器具の輸入生産設備および原材料に対して、3~10年間の関税および法人所得税の完全免除が認められています。カザフスタンでは、輸入医療機器にNMRK認証が義務付けられており、この認証を取得することで、関連する輸入促進政策を利用できます。
Ⅳ. 日本、韓国、東南アジア市場:低関税を中核に、明確な主要政策
日本:クラスIの補助器具は0~2%の関税が課せられ、医薬品医療機器総合機構(医薬品医療機器総合機構)への簡易登録が必要です。韓国:コアカテゴリーは0~3%の段階的な関税優遇措置を受けています。東南アジア:多くの国がFTAを通じて関税を削減しており、ベトナム、インドネシアなどはコアカテゴリーに対して無関税に加え、バット(付加価値税)の優遇措置を提供しています。詳細は各国の公式政策によります。
Ⅴ. 優遇措置の享受に関する主要な一般ガイドライン(公式政策ガイダンス)
1. コンプライアンス第一:対象市場の登録を完了します(欧州連合:EC 担当者+EUDAMED、米国:FDA、日本:医薬品医療機器総合機構)。
2. 安全な原産地証明書 (中国-欧州連合 の場合はフォーム A/E、ASEAN の場合はフォーム E、英国AFTA 最高執行責任者)。
3. 公式チャネル(欧州連合 MDR、米国 FDA データベース、日本 医薬品医療機器総合機構 ガイドライン)を介して適格性を照合します。
Ⅵ. 当社の輸出優位性、資格、認証
徹底したコンプライアンス体制と統合的なサービス能力を備えた当社は、クラスI医療リハビリテーション補助機器の輸出を専門としています。当社の主な強みは以下のとおりです。
完全な認証:MDMA、FDA、CE(MDR)、ISO 13485
プロフェッショナルサービス: 献身的なサービスとコンプライアンスチーム
安定したサプライ チェーン: 大規模な生産施設とエンドツーエンドの品質管理システムにより、製品の品質と配送効率が保証されます。
さらに、当社は海外企業向けに専門的な製品供給サービスも提供しています。海外のパートナーの皆様は、メールでお問い合わせください。マンディ@サンシャインhc.ネットいつでも。公式ウェブサイト包括的な資格書類、関連証明書、および会社詳細が記載されています。
